インボイス制度適用後の請求書の書き方について
インボイス制度が始まってからそこそこの日数が経っているが、
請求書の書き方も個人相手では会社毎に対応がかなり変わってきているという印象を受ける。
今回取引先から免税事業者のインボイス対応について質問を受けたのでここにまとめておこうと思う。
都内企業の管理部の友人にも聞いて作成しているので、参考になるはずだ。
インボイスが始まってから大きく変わったのが請求書の書き方だ。
取引相手の関係性で請求書の書き方が変わる点が少しミソとなる。
例えば大手取引先であると請求書を交わす場合だと基本的にルールとして税込分10%を請求書に
記載しておかないといけないという取引先のルールがあり、
今までと変わらずといったところが多いようだ。
この10%は免税事業者の君は払う必要ないよね、じゃあ消費税分は値引きしてね。という取引は、
基本発注が始まる前でないとやってはいけない。それは、単純に売値に対して税込分するとこれぐらいだよという
書式で書いているのであり、その金額がまるまる消費税だよねとはならないため実質値引きということになるからだ。
とは言いつつ経理が厳しい場合では、免税事業者には仕入れ税額控除が受けられなくなるため、
税金を納める必要のない免税事業者の消費税分について厳しい目を向けられることも多い。
その場合は経過処置8割が効いたり、1万以下の少額取引では100%がインボイスなしでも控除されるため、
そういったところを理由づけすればいいと思う。基本会社ごとに対応が全く異なるので発注前に確認しておくのがよいだろう。
一旦は税込で出しておいて、
経過処置(少額取引ではインボイスなしでも100%控除等)もあり、10%の表記が必要なこれまでの形式に則ったものであるが、
今後は税込分を排除した請求書にした方がよいでしょうか。など、相談するのもありかもしれない。
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